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【用語解説】特定求職者雇用開発助成金とは?【障がい者雇用に関する用語集】
特定求職者雇用開発助成金とは
特定求職者雇用開発助成金とは、厚生労働省が行っている雇用関係助成金の一つで、高年齢者や障がい者、母子家庭などの就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続雇用労働者として雇い入れる事業主に対して賃金相当額の一部が助成されるものです。
助成金を受給するには、ハローワーク等の紹介で継続雇用および雇用保険一般被保険者であり、支給終了後も相当期間継続雇用が確実であると認められることが必要です。
助成金の対象労働者
短時間労働者以外
- 〇 60歳以上65歳未満の高年齢層
- 〇 母子家庭の母等
- 〇 身体・知的障がい者li>
- 〇 重度障がい者等(重度の身体・知的障がい者)、45歳以上の身体・知的障がい者及び精神障がい者
一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の短時間労働者
- 〇 60歳以上65歳未満の高齢者
- 〇 母子家庭の母等/li>
- 〇 重度障がい者等を含む身体・知的・精神障がい者
特定求職者雇用開発助成金の種類
特定就職困難者コース
高齢者や障がい者の方で就職困難者を雇用
生涯現役コース
満年齢が65歳以上の就職希望者を雇用
被災者雇用開発コース
東日本大震災によって離職した人や、就職が困難になった方の雇用
発達障がい者・難治性疾患患者雇用開発コース
発達障がいや難治性疾患を持った人を雇用
三年以内既卒者等採用定着コース
大学等を卒業したが就職先がない、または中退してしまった就職困難者の方の雇用
障がい者初回雇用コース
障がい者を初めて雇用する会社に、法律で定める障がい者雇用率を達成する場合
安定雇用実現コース
正規雇用につけていない人を新たに正規雇用にする場合
生活保護受給者等再開発コース
生活保護受給を3か月以上の支援を受けている生活保護者や生活困窮者を雇い入れる場合
一人当たりの支給額と助成対象期間は、対象労働者の類型と企業規模に応じて定められています。