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特例子会社制度とは?設立メリットまとめ

厚生労働省の最新調査(令和2年 障害者雇用状況の集計結果)によれば、民間企業が雇用する障がい者の数は過去最高を更新し、雇用が拡大している。
また、2020(令和2)年6月1日現在での特例子会社の数は542社で、前年より25社増えている。
そこで今回は、特例子会社の推移とメリットについてまとめる。

「特例子会社」制度とは

障害者雇用率制度においては、障害者の雇用機会の確保(法定雇用率=2.2%)は個々の事業主(企業)ごとに義務づけられている。
その特例である「特例子会社」制度は、障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、その子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できることとしている。

「特例子会社」数の推移

・ 令和2年6月1日現在で特例子会社の認定を受けている企業は542社(前年より25社増)で、雇用されている障害者の数は、38,918.5人(前年は36,774.5人)であった。
・ 平成16年6月1日では特例子会社の認定を受けている企業は153社で、雇用されている障害者の数は、4,186人であった。
・ 16年で社数は約3.5倍、雇用人数は約9倍と推移している。

「特例子会社」設立のメリット

事業主側のメリット

○ 障害の特性に配慮した仕事の確保・職場環境の整備が容易となり、これにより障害者の能力を十分に引き出すことができる。
○ 職場定着率が高まり、生産性の向上が期待できる。
○ 障害者の受け入れに当たっての設備投資を集中化できる。
○ 親会社と異なる労働条件の設定が可能となり、弾力的な雇用管理が可能となる。

障害者側のメリット

○ 特例子会社の設立により、雇用機会の拡大が図られる。
○ 障害者に配慮された職場環境の中で、個々人の能力を発揮する機会が確保される。
(厚生労働省 「「特例子会社」制度の概要」)
(厚生労働省 「令和2年 障害者雇用状況の集計結果」)
 ※「障害」表記は原文ママ

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