お役立ちコラム
「法定雇用率」の歴史と現状
「障がい者雇用率制度」とは、国・地方公共団体と民間企業対して障がいをおもちの方を一定数以上雇用することを定めた制度です。
当該の事業所の全体の従業員に対しての雇用率が定められています。
制度の導入当初は、国・地方公共団体と民間企業の努力目標で障がい者雇用を行っていましたが、現在では法的義務として定められています。
国・地方公共団体と民間企業では、雇用している全ての従業員に対して一定割合以上の障がい者を「障がい者雇用促進法」により雇用することが義務化されています。
雇用している従業員数に、障がいのある方を雇用する割合を定めた値を「法定雇用率」といいます。
国・地方公共団体と民間企業に「法定雇用率」を達成することが義務化されています。
未達成の事業者は、事業者名の公表や反則金が課金されます。
「障がい者雇用率制度」の歴史
「障がい者雇用促進法」関連の歴史は昔から法制化されています。
1960年(今から60年前)に「身体障がい者雇用促進法」が制定されました。
施行当初は、国・地方公共団体と民間企業への努力義務でした。
1976年の「障がい者雇用促進法」改正により障がいのある方の雇用が義務化され、障がい者雇用率は1.5%とされました。
以後、5年ごとに雇用率の改正が行われました。
民間企業は1988年に1.6%、1998年に1.8%、2013年に2.0%、2018年4月に2.2%、2021年3月からは2.3%に引き上げられました。また、国・地方公共団体は、民間企業より0.3%多い2.6%の障がい者雇用率が課されています。
「共に働く」という気持ちを大切に
欧米諸国では、障がいのある方の雇用に関してはあまり壁のようなものがなく、「健常者」「障がい者」の区分けは特別なく就業されている現状です。
現在の日本では、「障がい」のある方を雇用することで就業場所の整備等にかかる企業努力を要する現状です。
「障がい」のある方の自立を促進し、「共に働いていく」という気持ちを現場から伝えていくことが重要です。