お役立ちコラム
助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)の改定ポイント
障がい者雇用を行うことによって、条件を満たせば受け取るとこができる助成金制度がありますが、みなさまはご存知でしょうか?
今回はその中でも、2021年7月1日に改定された「特定就職困難者雇用開発助成金」のポイントについてお話しします。
「特定就職困難者雇用開発助成金」とは
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
主な支給要件
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること。
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること。
支給額
(1)重度障害者等を除く身体・知的障害者
支給額:120万円(大企業分類の場合:50万円)
助成対象期間:2年 6カ月毎4分割で支給
(大企業分類の場合:1年 6カ月毎2分割で支給)
(2)精神障害者・重度障害者など 助成対象期間:2年 6カ月毎4分割で支給
(大企業分類の場合:1年 6カ月毎2分割で支給)
支給額:240万円(大企業分類の場合:100万円)
助成対象期間:3年 6カ月毎6分割で支給
(大企業分類の場合:1年6カ月 6カ月毎3分割で支給)
助成対象期間:3年 6カ月毎6分割で支給
(大企業分類の場合:1年6カ月 6カ月毎3分割で支給)
改定のポイント
「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」は、
令和3年7月1日から、トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)と併用する場合において、改定をされました。
障害者トライアル雇用により雇い入れた対象労働者(令和3年7月1日以降に障害者トライアル雇用紹介された方が対象)を、トライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、
特定求職者雇用開発助成金の受給は、第2期支給対象期分からとなります。
つまり、障害者トライアル雇用助成金と併用する場合は、特定就職困難者雇用開発助成金の1期目の支給は対象外になりました。
終わりに
助成金は受給条件さえ満たしていればどの企業様でも受け取れる制度です。
障がい者雇用を行うことによって受け取れる助成金は特開金以外にもございます。
助成金制度を活用し、福祉サービスを利用しながら、障がい者雇用を進められている企業様も増えてまいりました。 どの助成金を使っていくのか、特開金以外にはどんな助成金があるのか、ご不明点はお気軽にご連絡ください。